激安トランクルームのデリバリー★トランク|業界トップクラスの格安料金

料金案内

  少量個別課金タイプ 割安定額課金(1500L)タイプ
契約料 なし 初回のみ 3,600円
(既契約者の紹介がある場合は無料)
基本料金 月額 360円
(契約開始日より日割り発生)
月額 3,600円
(1,500リットルで2.4円/リットル。
契約開始日より日割り発生)
保管料 1個毎に 月額 360円~
(3.6円/リットル)
保管期間の基本料金分までは 無料
1,500リットルまで 無料
(容積超過分は 3.6円/リットル)
配送料 自己負担 初年度 入庫時 10,000円まで無料
2年目以降 入庫時 年4,000円まで無料
保証金 不要
事務手数料 不要
管理費 不要
契約更新料 不要
解約予告期間 2か月(60日)前
契約期間 2ヶ月(60日)以上 6ヶ月(180日)以上
    ご利用は2タイプご利用は2タイプ

段ボール箱 1箱30円台〜

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容積計算方法

のうち、大きい方を物品毎に使用容積(L) として採用します。容積確定は入庫時の倉庫側スタッフ測定結果によります。

お支払い方法

クレジットカード決済(以下のカードをご利用いただけます。)

クレジットカード

法人様については、審査の上、銀行振込払いも可能です。

必要書類

身分証明書(運転免許証・保険証・住民票・印鑑証明書など)のコピー
法人の場合は、会社登記簿謄本コピーおよび契約担当者個人の身分証明書(運転免許証・保険証・住民票・印鑑証明書など)のコピー

入出庫手数料

指定倉庫をお客様が自ら訪問し、物品の預け入れ・取り出しを行う場合には「訪問入庫料」または「訪問出庫料」として、それぞれ1梱包あたり1,000円がかかります。(訪問入庫料は1回毎の上限3,000円。)
また、現地にて保管中の物品を一時的に取り出しての「閲覧」はできません。

保険について

お預けいただく物品には提携倉庫業者により自動的に下記保険が付保されます。

補償内容
1梱包あたり上限10万円

補償事故
火災・落雷・破裂・爆発・漏水・ねずみ喰い・盗難

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ご質問・お問い合わせ

ご不明な点がありましたら、まずはよくある質問をご確認ください。よくある質問で疑問が解決しなかった場合や、その他にご質問等がありましたら下記よりお問い合わせください。

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基本料金1ヶ月無料お試しキャンペーン お申し込みフォーム

1ヶ月無料の対象になるのは、基本料金360円で、宅配便による搬入方法のみとなります。有料(少量個別課金タイプ扱い)にて、同時にまたは後日、追加でお預け頂くことも可能です。

RapidSSL

は必須項目です。必ずご記入ください。
入力された内容はSSLで暗号化され送信されます。
お申し込みフォームを利用しての営業・広告メールの送信はおやめください。

利用規約

株式会社丸山エンジニアリング(以下「当社」といいます)および当社の提携する倉庫業者(以下「提携倉庫業者」といい、「当社」と合わせて「当社ら」といいます)は、その運営する物品保管サービス「デリバリー★トランク」(以下「本サービス」といいます)の利用規約(以下「本規約」といいます)を次のとおり定めます。

第1条 (本規約の適用範囲)
1. 本規約は、本サービスによって行われる、別表1に掲げるものを除く物品のお預かり等(以下「寄託」といいます)およびその手続き等について定めるものであり、当社、提携倉庫業者および本規約に定める「会員」に適用されます。2. 当社は、提携倉庫業者の代理人として、会員と保管業務を行うための契約(以下「寄託契約」といいます)を結ぶものであり、寄託物品(以下「寄託物」といいます)の保管業務は提携倉庫業者が会員の指定した倉庫(以下「指定倉庫」といいます)において行います。

第2条 (本サービスの利用)
1. 会員は、本規約および当社らが別に定める手順に従い本サービスを利用するものとします。2. この規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。3. 当社らは、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申し込みに応じる事があります。

第3条 (営業日時)
1. 当社らは営業日時を定め、当社の提供するホームページ(以下「当社ホームページ」といいます)上等に掲示します。2. 前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ当社ホームページ上等に掲示します。

第4条 (ご利用条件)
本サービスは第8条で登録された会員のみが利用できるものとします。

第5条 (意思表示)
当社らは、会員が当社に対して通知、指図その他意思表示を行うときは、書面または電子メールにより行うことを要求することができます。

第6条 (通知、催告)
当社が、会員からの寄託申込に記載された会員の住所または電子メールアドレスにあてて通知又は催告を行った場合は、当該通知又は催告は通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第7条 (業務上受領する金銭の利息)
当社らは、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付けません。

第8条 (会員登録)
1. 本条第2項の会員資格条件を有する方は、当社ホームページ上または電子メール、書面上で当社の定める手順により会員登録申請を行い、当社が本条第3項により登録を承諾し会員となることで、本サービスの利用ができるものとします。2. 会員資格条件は以下の通りです。(1)日本国内で利用可能な適正な当社指定のクレジットカードを所有していること。 (2)当社と連絡可能な、住所、電話番号および会員本人の電子メールアドレス(携帯電話用およびパソコン用に各々1つ以上)を有していること。 (3)日本国内に住所を有し、満年齢で20歳以上であること。 (4)過去に本規約違反等により会員登録の抹消処分をうけていないこと。 (5)成年被後見人、被保佐人、被補助人または、破産者(復権を得た者を除く)でないこと。3. 当社は、第1項の申請に対し、登録を承諾した際には登録確認の電子メールを送信することにより、申請に対する承諾を行い当該申請者を会員とします。4. 会員登録申請者の申請内容に虚偽の事項が含まれている場合、登録クレジットカードが有効でない場合および不法な手段で作成または入手した場合等、登録申請が不適正なものであると判断される場合、および過去に本規約違反等により会員登録の抹消処分をうけていることが判明した場合には、当社は当該登録申請をお断りいたします。

第9条 (利用停止・会員登録の抹消)
1. 当社は、会員が以下の各号の一に該当する場合、会員に事前通知することなく、当該会員の本サービスの利用の停止または会員登録の抹消を行うことができるものとします。(1)過去に本規約違反等により会員登録の抹消処分をうけていることが判明した場合。(2)申告内容に虚偽、遺漏があった場合。(3)本サービスの料金等の支払債務の履行遅延その他の不履行があった場合。 (4)登録クレジットカードの与信不履行が判明した場合。(5)登録クレジットカードおよび登録クレジットカード情報の不正利用、不正入手等の不法行為があったと判断される場合。(6)会員登録の際に告知された住所・電話番号・電子メールアドレス等のいずれの事項を用いても会員と連絡が取れない場合。(7)会員登録完了日以降、本サービスを3年を超えて利用しなかった場合。(8)その他本規約に違反した場合。2. 会員登録を抹消された方は本サービスの利用はできません。

第10条 (個人情報の管理)
1. 当社らは、会員登録等で入手した「個人情報」(平成17年4月1日施行の「個人情報の保護に関する法律」による)の運用については、会員が同意した範囲を超えて取り扱うことはありません。2. 当社らは、業務の履行のために名称・住所等を第三者に預託する場合は会員にその旨を告知し了解を得るものとします。3. 前2項も含め、当社らは「個人情報の保護に関する法律」を遵守します。
4. 会員が個人情報の開示・訂正・削除を希望される場合には、所定の手続きにより適正に対応します。5. 当社ら、会員の個人情報を本サービス履行のために配送業者等に提供する場合があります。6. 会員は、自らが設定したメールアドレスおよび会員ID、パスワードの使用については自己の責任において適正に管理を行い、第三者に譲渡、貸与、開示してはなりません。7. 会員による、会員登録情報の使用の過誤および管理不十分による第三者の利用等から生じた損害は会員が負うものとし、当社らは一切の責任を負いません。8. 会員は会員IDが盗まれたり、第三者に利用されていることが判明した場合またはその疑いがある場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

第11条 (禁止事項)
会員は以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 会員登録の際に虚偽の申告をすること。 (2) 不法に作成、入手したクレジットカードおよびクレジットカード番号を用いて会員登録をすること。(3) 本サービスの運営を妨げる行為および支障をきたすと思われる行為。(4) 他の会員、第三者および当社らに迷惑、不利益、損害を与える行為またはそれらの恐れのある行為。(5) 公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為、またはそれらの恐れのある行為。(6) その他、当社らが不適当と判断する行為。

第12条 (連絡方法)
会員は、本サービスに関連する連絡の一切は、当社に対して行うものとし、緊急時等やむを得ない場合を除いて提携倉庫業者宛てに行わないものとします。また、会員は、提携倉庫業者が、緊急時などやむを得ない場合を除き、会員と直接連絡をとらないことを予め承諾するものとします。

第13条 (本規約の変更)
1. 当社は、会員の了承を得ることなく本規約の全部又は一部を随時変更することができるものとし、会員はこれを承諾します。2. 前項の変更については、当社ホームページ上に1ヵ月間表示された時点で、全ての会員が了承したものとみなします。3. 変更された本規約は、会員に不利益な変更を除き、既に成立した当社と会員との間の契約及び各サービスにも適用されます。なお、会員にとって不利益か否かは、変更点のみならず、その変更に伴い当社が実施する経過措置の内容等を総合的に考慮して判断するものとします。

第14条 (会員への通知)
1. 当社は、本規約に定める通知義務を負う事項については、当社ホームページ上への告知または会員が予め登録しているメールアドレスへ電子メールを発信することによりその義務を果たしたものとします。2. 上記の通知を発信したにも関わらず、当社の責に帰すべき事由でなく会員へ通知が到着しなかったこと
による会員の損害については、当社は責任を負いません。3. 当社の権能を行使する際の通知、催告については、当社が決めた手段によって行います。

第15条 (業務の不履行)
当社は、会員が当社に発した情報について、以下に該当すると判断される場合は、原則として会員に告知することなく会員が依頼した業務の履行は行いません。(1) 当社の定める事項について適正な内容の伝達、告知が行われていない場合。(2) 発せられた情報が、運用上合致または適合すべき事前に登録された会員情報や物品のお預かり情報等と合致または適合しない場合。(3) 当社が定めた手順によらない手法で情報の伝達が行われたと判断された場合。

第16条 (会員の第三者に対する損害)
会員が、本サービスの利用に際して、当社ら、他の会員または第三者に対して損害等を与えた場合は、当該会員は自己の責任と費用において解決するものとし、当社らには一切迷惑をかけないものとします。

第17条 (第三者による会員への損害)
当社らは、第三者による、会員のメールアドレス、会員IDおよびパスワードの不正使用から生じた当該会員の損害について一切の責任を負いません。

第18条 (会員の利用環境について)
当社ホームページの閲覧、業務依頼の入力および送受信等について、会員の機器の状態や通信環境設定等、当社の関知し得ない不具合によって生じた当該会員の損害については、当社らは一切の責任を負いません。

第19条 (寄託契約期間)
寄託契約は、寄託物の有無にかかわらず、当社が会員の登録を書面または電子メールにて承諾した日の7日後に開始し、開始日から180日間で期間満了となります。(会員の希望を当社が認めた場合には、寄託契約開始日を早める場合があります。)契約期間満了の60日前までに、当社らまたは会員から相手方に対する書面または電子メールによる別段の意思表示がないときは、寄託契約は更に3ケ月間更新されるものとし、その後の期間満了についても同様とします。

第20条 (寄託契約条件)
1. 本サービスにおける寄託契約には、「割安定額課金タイプ契約」と「少量個別課金タイプ契約」の2方式があり、会員は契約の開始に際し、これらを任意に選択することができます。2. 前項の各契約方式に関する契約条件は、<別表2>の通りです。3. 物品の寄託を行うたびに、提携倉庫業者は<別表3>規定の方法により、寄託物の使用容積を算出します。会員は、自己の算出した使用容積と提携倉庫業者の算出した使用容積に差異があった場合でも、これに異議を唱えることはできません。

第21条 (指定倉庫)
1. 会員の寄託申し込みに際し、当社は「指定倉庫リスト」の中から物品を保管する倉庫1ヶ所を選定し会員に通知します。但し、会員に希望の倉庫がある場合、当社は可能な限りこれに応えるものとします。2. 会員が指定倉庫の変更を希望する場合には、予め当社に申し出て当社の承諾を得たうえで、所定の変更手続きを行わなければなりません。3. 当社または提携倉庫業者の都合により指定倉庫の変更に支障がある場合、指定倉庫の変更はできません。4. 会員の希望により、指定倉庫を変更する場合、寄託中の物品の移動に伴う費用は会員が負担しなければなりません。

第22条 (庫入、庫出その他の作業)
1. 会員より預け入れを委託された物品の庫入れ及び庫出し、その他の作業はすべて当社らが行います。ただし第三者への委託を会員が了解したときはこの限りではありません。2. 会員は当社らが別に定める手順に従い、予め当社に申入れをし当社の受諾通知を得た上で指定倉庫を自ら訪問し、別途定める「訪問入庫料」または「訪問出庫料」を負担し物品の預入れおよび引き取りをすることができます。但し、指定倉庫内での「閲覧」はできません。3. 会員は当社が別に定める手順に従い、予め当社に申入れをし当社の受諾通知を得た上で、「料金前払い方式」にて、配送業者に委託し指定倉庫宛に物品を移送し預入れをすることができます。この際、梱包単位で物品を特定をしない、引越業者などによる一括配送は当社が特別に認めた場合以外、ご利用頂けません。4. 会員は当社が別に定める手順に従い、予め当社に申入れをし、当社の受諾通知を得た上で、当社指定の配送業者に代行させた指定倉庫からの寄託物の引き取りをすることができます。会員は、この場合の配送料金を「料金受取人払い方式」にて支払うものとします。

第23条 (寄託引き受けの拒絶)
当社らは、次の事由がある場合は、寄託の引き受けを拒絶すること、および寄託物の引き取りを会員に請求することができます。(1) 寄託申し込みがこの規約によらないものであるとき。(2) 寄託物が危険品、変質または損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品、強い臭気を発する物品、その他保管に適さない物品と認められるとき。(3) 寄託物が第24条の規定による寄託価額に適さないと判断される場合。(4) 寄託物の保管に適する設備、必要な施設がないとき。(5) 寄託物の保管に関し特別の負担を要するとき。(6) 寄託物の保管が法令の規定または公序良俗に反するものであるとき。(7) その他やむを得ない事由があるとき。

第24条 (寄託価額)
1. 寄託物の寄託価額決定に際し、当社らは、原則として寄託品の内容物を確認しません。2. 寄託物の寄託価額は1梱包10万円とし、これを超える寄託物については賠償の責任を負いません。3. 前項の規定にかかわらず、会員は、寄託の申込み時において、当社らと協議の上、当社らが相当と認める価格を寄託価格とすることができます。

第25条 (登録変更)
1. 会員は、その住所、氏名、電話番号、クレジットカード情報その他会員登録事項に変更が生じた場合には、当社が定めた手順により変更の届出を行うものとします。2. 会員による変更手続きの遺漏、遅延等によって会員が被った損害については、当社らは一切責任を負いません。

第26条 (寄託申し込みの取り消しおよび寄託契約の解除)
1. 当社らは次の事由がある場合は、寄託の申し込みの取り消しおよび寄託契約を解除することができるものとします。(1) 第23条第2号から第6号の各号の一に該当することが明らかになったとき。(2) 会員が規約のとおり寄託物の引き渡しを行わないとき。(3) 会員が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。(4) 第24条の規定による寄託価格に関する協議が整わないとき。(5) その他提携倉庫業者の都合により寄託物の保管に支障があるとき。(6) 会員名義のクレジットカードが与信不履行のとき。(7) 基本料金、保管料、配送料その他の費用、立替金・延滞金等が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。2. 当社らは、営業を廃止しまたは休止しようとする場合は、契約を解除することができます。この場合にあっては解除日の60日前迄にその旨を予告するものとします。3. 会員が当社らに寄託物を引き渡した後、当社が第1項または第2項の規定により契約を解除した場合は、会員は遅滞なく基本料金、保管料、配送料その他の費用、立替金および延滞金等を支払い、寄託物を引き取るものとします。4. 当社らは、第1項または第3項の規定により契約を解除したことによる会員の損害については賠償の責任を負いません。5. 当社らは、第2項の規定により契約を解除した場合であって、その営業の廃止または休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる会員の損害については、賠償の責任を負いません。

第27条 (引渡し時(倉庫入庫時)における寄託物の内容の検査)
1. 当社らは、寄託物の引渡しを受ける(倉庫への入庫を受ける)に当たり、寄託申し込み時に申告された寄託物の種類、数量または保管もしくは作業上の注意事項について疑いがある場合は、会員の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。2. 当社らは、会員の同意を求める時間または方法がなく、かつ、寄託物の客観的状況に照らし、その内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、会員の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。3. 当社らは、第1項の規定により検査を行った場合で会員の立ち会いがなかったとき、または前項の規定により検査を行った場合は、会員に対し、遅滞なくその旨および検査の結果を通知します。4. 会員は、第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申し込み時の申告と異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。

第28条 (引渡し時における寄託価格の変更)
当社らは、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価格が不相当であると認めた場合は、会員と協議の上、相当と認められる価格に変更することができます。

第29条 (入庫の通知)
当社らは、寄託物の引き渡しを受けた(倉庫へ入庫させた)場合は、当社の定めた方法により会員にその旨を通知します。

第30条 (保管方法)
当社らは、寄託物をその引き渡しを受けた時の荷姿のまま保管します。

第31条 (再寄託)
1. 当社らは、寄託物の保管に必要な施設がないこと、その他やむを得ない事由がある場合は、会員の同意を得て、当社らの費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。ただし、同意を求める時間または方法がない場合は、会員の同意を得ないで再寄託することができます。2. 前項ただし書の規定により他の倉庫業者に再寄託した場合は、当社は、会員に対し、遅滞なくその旨を通知します。

第32条 (指定倉庫の変更)
1. 当社は、当社らの都合により、会員の物品を保管する提携倉庫業者または指定倉庫の変更をする場合があります。2. 前項の場合、当社は予め会員にその旨を通知するものとし、会員は特段の不利益がない限り、これに承諾するものとします。3. 前項の場合、寄託中の物品の移動に伴う費用については、当社らが負担します。

第33条 (更新の拒絶)
1. 当社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託契約期間の更新を拒絶できます。この場合において、当社は、契約期間の満了日の1週間以前にその旨を予告するものとします。(1) 会員名義のクレジットカードが与信不履行のとき。(2) 第24条第2項の規定による寄託価格に関する協議が整わないとき。(3) 基本料金、保管料、配送料その他の費用、立替金・延滞金等が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。(4) 会員が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。(5) その他、会員がこの規約に反したとき。2. 前項の事由が前項の予告の後、保管期間の満了日までの間になくなった場合は、保管期間は更新されます。3. 会員は、第1項の規定により更新を拒絶された場合は、遅滞なく基本料金、保管料、配送料その他の費用および延滞金を支払い、当該貨物を引き取らなければなりません。4. 当社が第1項の規定により更新を拒絶した場合は、保管期間の満了と同時に、当社が会員に対し解約を申し入れたものとみなします。5. 当社は、第1項の理由により更新を拒絶した場合は、これによる会員の損害については賠償の責任を負いません。

第34条 (保管中の寄託価格の変更)
1. 会員は、寄託物の価格に著しい変動があった場合は、遅滞なく寄託価格の変更を申し出なければなりません。2. 当社らは、寄託物の寄託価格が不相当と認められるに至った場合は寄託者と協議の上、相当と認められる価格に変更することができます。

第35条 (保管中の寄託物の内容検査)
1. 当社らは、その保管期間中、寄託申し込み時に申告された寄託物の品名、数量または保管もしくは作業上の注意事項について疑いがある場合、および公的機関からの法令等に基づく要求を受けた場合、会員の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。2. 当社らは、会員の同意を求める時間または方法がなく、かつ、寄託物の客観的状況に照らし、その内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合、および公的機関からの法令等に基づく要求を受けた場合、前項の規定にかかわらず、会員の立ち会いもしくは同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。3. 当社らは、第1項の規定により検査を行った場合で会員の立ち会いがなかったとき、または前項の規定により検査を行った場合は、会員に対し遅滞なくその旨および検査の結果を通知します。4. 会員は、第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申し込み時の申告と異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。

第36条 (保管不適寄託物の処置)
1. 当社らは、次の事由がある場合は、会員に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。(1) 寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。(2) 寄託物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。2. 会員は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。3. 会員が、当社らの定めた期間内に前項の催告に応じない場合、または当社らが催告をする時間または方法がない場合は、当社らは寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。4. 前二項の処置に要した費用は、会員の責に帰すべき事由に基づく場合は、会員の負担とします。5. 第3項の処置を行った場合は、当社は、会員らに対し、遅滞なくその旨を通知します。

第37条 (返還手続き(寄託物の出庫))
会員は、寄託物の返還を受けようとする場合は、当社の定めた方法により寄託物の受け取り先その他必要事項について当社に連絡し、申告しなければなりません。

第38条 (出庫手続済寄託物の引き取り)
寄託物について所定の出庫手続きをした会員は、遅滞なくその寄託物を引き取らなければなりません。会員が寄託物を引き取らないことによって発生した当社ら、配送業者およびその他第三者の損害は会員が賠償しなければなりません。また、会員が寄託物を引き取らないことによって発生した会員の損害は、当社らおよび配送業者に請求することはできません。

第39条 (返還の拒絶)
1. 当社らは、基本料金、保管料、配送料その他の費用、立替金及び延滞金の支払を受けるまでは、寄託物の返還の請求に応じないことができます。2. 会員は、前項の規定による留置の期間中は、基本料金、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。3. 当社らは、第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これにより会員に生じる損害については、賠償の責任を負いません。

第40条 (引き取りの請求)
1. 当社らは、第23条、第26条第3項、第33条第3項、第38条または第59条の規定による寄託物の引き取りが行われない場合は、会員に対し、当社らが指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。2. 前項の請求を電子メールまたは書面により行う場合は、当社らが指定する日までに引き取りがなされないときは引き取りを拒絶したとみなす旨を付記することができます。
3. 当社は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。4. 当社らは、第1項の場合、寄託物の引き取り請求にかえ、寄託物の発送元住所もしくは会員登録時の会員所在地を任意に選んで送付先に指定し寄託物を会員に送付することができます。その場合の配送料は会員の負担となります。但し、第26条第1項第5号または第26条第2項による寄託物引き取りに際して発生する配送料は、当社らが負担します。

第41条 (寄託物の処分)
1. 当社らは、会員が寄託物を引き取ることを拒み、もしくは引き取ることができず、又は当社らの過失なくして会員を確知することができない場合であって、会員に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期間内に引き取りがなされないときは、催告をした日から1ヵ月を経過した後は、会員に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、会員に対し予告した上で、引き取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。2. 当社らは、前項の規定により処分した場合は、会員に対し遅滞なくその旨を通知します。3. 当社らは、第1項の規定により売却した場合は、その代価から基本料金、保管料、配送料その他の費用、立替金および延滞金並びに売却のために要した費用を控除し、残額があるときはこれを利息を付さずに会員に返還し、不足があるときは会員に対しその支払いを請求します。4. 会員は、当社の第1項の規定による売却または処分について、第3項の残額返還請求の場合を除き、当社らに対して一切の請求ができないものとします。

第42条 (保険の付保)
1.提携倉庫業者は、会員のために、寄託物に対し、を当社らが適当と認める保険者の、次に掲げる損害をすべててん補する火災保険を付します。ただし、他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当と認める保険者の、当社が付保した場合と同様の火災保険を付するものとします。(1) 火災による損害 (2) 落雷による損害 (3) 破裂または爆発による損害 (4) 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水による損害 (5) 当社又はその使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害 (6) ねずみ喰いの損害 (7) 盗難によって生じた盗取、き損又は汚損の損害2. 提携倉庫業者が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価格とし、支払保険金上限額は1梱包あたり10万円とします。3. 会員が、火災保険契約の効力に影響をおよぼす事項について告知をしなかった場合、もしくは虚偽の告知をした場合、それによって生じた損害は、会員の負担とします。

第43条 (損害てん補額の決定)
1. 会員は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格および損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社らの承認を得なければなりません。2. 前項の決定をするに当たって、会員と保険者との間で協議が整わない場合は、当社らは、保険者と協議の上決定することとし、会員はその決定に異議を唱えないものとします。

第44条 (火災保険金の支払い手続き)
会員は、火災保険金の支払いを受ける時は当社を経由しなければなりません。

第45条 (責任の始期および終期)
当社らの寄託物に関する責任は、当社らが会員または会員より寄託物の移送を委託された配送業者から寄託物の引き渡しを受けた時(倉庫へ入庫した時)に始まり、寄託物を会員または寄託物の移送を行う配送業者に引き渡した時(倉庫から出庫した時)に終わります。

第46条 (当社らの賠償責任と挙証)
1. 当社らは、当社らまたはその使用人の故意または重大な過失によって生じた寄託物の滅失またはき損の損害について賠償の責任を負うものとします。2. 前項の場合において、当社らに損害賠償を請求しようとする者は、その損害が、当社らまたはその使用人の故意または重大な過失によって生じたものであることを証明しなければなりません。3. 当該の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は寄託価額を上限とみなします。4. 当社らが、損害の生じた寄託物についてその損害賠償を行った後は、当社らは会員がその寄託物について有するすべての権利を取得しますが、当社らが、配送費用を負担した上で、当該寄託物を会員宛に送付した場合には、会員はこれを受け取った上で自己の責任と負担において処分しなければなりません。

第47条 (再寄託物に対する責任)
当社らは、第31条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合において、この規約に基づき、当該寄託物について当社らが自ら保管した場合と同様の責任を負います。

第48条 (免責事項)
当社らは、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(1) 寄託物の性質、欠陥もしくは自然の消耗または荷造りの不完全。 (2) 虫害。 (3) 戦争、事変、暴動、テロ、騒擾および強盗又は同盟罷業若しくは同盟怠業。 (4) 地震、津波、高潮、塩害、大水または暴風雨等の自然災害。(5) 徴発または防疫。 (6) 当社らが通常払うべき程度の注意を払ったにもかかわらず発生した気温や湿度の変化・結露。 (7) 前各号に掲げるものの他、抵抗もしくは回避することができない災厄、事故、命令、処置または保全行為。

第49条 (引き渡しによる責任の消滅)
当社らは、会員が異議を留保しないで寄託物を受け取った後は、その寄託物の損害について責任を負いません。

第50条 (会員の賠償責任)
会員は、寄託物の性質または欠陥により当社らに与えた損害については、過失の有無にかかわらず賠償の責任を負わなければなりません。

第51条 (引渡し遅延による基本料金・保管料相当額の支払)
会員は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日まで又は契約を解除した日までの当該寄託物の基本料金および保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。

第52条 (引取り遅延による基本料金・保管料相当額の支払)
会員は、第26条第3項又は第33条第3項に規定する寄託物の引取りが行われない場合、当該寄託物の基本料金および保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。

第53条 (料金の支払)
会員は、当社が定めた基本料金、保管料及び配送料並びにその他の料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。

第54条 (決済手段)
1. 当社らは、当月1日時点の寄託状態に基づき発生が予定される翌月分基本料金、保管料および前月の1日より前月末日までに発生した配送料その他の料金を集計し当月10日を支払期限とする月次請求決済額とします。その後の寄託状態の変動により、基本料金、保管料の過不足等が発生した場合には、翌月10日を支払期限とする請求決済額において精算します。ただし、会員への返還分が発生した場合には、翌々月以降に繰り越して請求決済額との相殺により精算します。2. 一部の立替金等については当該額の計上期間等を別途定め、会員に告知します。
3. 会員は、当該請求額を会員登録の際に登録した本人名義のクレジットカードにより、会員とカード会社との間で別途契約した条件に基づき全額を支払うものとします。4. 基本料金、保管料または配送料金負担分などが3カ月を超えて発生しなかった場合、クレジットカードの登録は無効となります。会員は、基本料金、保管料等が再発生する時に改めてクレジットカードの登録をしなければなりません。5. 会員と当該カード会社との間で紛争が発生した場合は、当事者双方で解決するものとし、当社らには一切の責任がないものとします。6. 会員が法人で「割安定額課金タイプ契約」方式を選択した場合で、当社が特別にこれを認めたとき、当該会員は銀行振込の方法により第1項の請求決済額を当月末日までに当社に支払うものとします。但し、支払いに要する費用は会員の負担とし、当社からの請求書は当社が会員宛に送信する電子メールをもってこれに代えるものとします。7.第6項により銀行振込の方法により支払いをする会員は、当社に対し会員登録申請時に契約事務手数料として一口あたり 金3,000円および消費税相当額を支払うものとします。この契約事務手数料は、寄託契約が如何なる事由で終了した場合でも返還されません。

第55条 (保証金)
1. 保証金は<別表4>の通りとし、会員は、本サービスに基づく債務の履行を担保するため寄託契約締結までに当社に預け入れるものとします。2.会員が基本料金、保管料、配送料その他の費用の支払いを遅延したときのほか、本サービスに基づく債務の不履行があったときは当該債務不履行に対する延滞金も含め、当社はなんらの催告なしに保証金をこれに充当できるものとします。この場合、会員は充当の通知を受けた日から5日以内に保証金の不足額を補填しなければなりません。3.前項に定める保証金の補填が遅延した場合、当社は会員が充当の通知を受けた日の5日後を起算日とし、保証金補填完了日までを遅延期間として、年14.6%の割合で日割計算により算定した損害金を会員に請求することができます。4.会員は、保証金をもって本サービスに基づく債務との相殺を主張することはできません。5.会員は保証金に関する債権を第三者に譲渡し、又は第三者に対する債務の担保のために供してはなりません。6.保証金は、寄託契約が終了し、会員登録が抹消され、本サービスに基づく会員の債務が全て履行されたことを確認した場合、当社から会員へ遅滞なく返還します。7. 保証金には利息を付しません。

第56条 (決済不能の際の対応・延滞金)
1. カード与信の不履行等で決済不能な場合、会員は当社らの指示する方法で速やかに利用料金を支払うものとします。銀行振込を用いる場合の振り込み手数料は会員の負担とします。2. 会員が支払いを遅滞した時は、会員は支払いの不足が発生した日の翌日から支払日まで当該債務の残額に対し年利14.6%(1年を365日とする日割計算)で延滞金を支払うものとします。3.会員は、基本料金、保管料等の支払いを遅延した事により、当社らまたは当社らの指定する者から電子メールまたは書面による催告を受けた場合、催告1回につき金2,000円の催告手数料を催告者に対し支払わなければなりません。当該催告は原則として、支払期日の翌々日(金融機関の休業日の場合はその翌営業日)正午時点で当社ら指定の方法において入金が確認できない場合に第一回目が発信され、以降3日毎の正午時点で全額の入金が確認できない場合に、第二回目以降が繰り返し発信されるものとします。但し、会員は、当該催告手数料の支払いにより、当社らの契約解除権および延滞金請求権の行使を免れるものではありません。

第57条 (料金の変更)
当社らは、国土交通大臣に届け出た料金を変更した場合は、変更された日から新料金により請求することができます。

第58条 (補足事項と会員の債務等)
1. 会員登録の抹消ならびに寄託契約の解除に限らず、本サービス利用に関して不正行為など本規約に違反する行為があった場合は、当社らは当該会員に対して適切な措置をとることができるものとします。2. 会員登録の抹消および寄託契約の解除の場合でも、当該会員の、当社らに対する債務ならびに損害賠償の責任についてはなお有効なものとします。

第59条 (寄託契約の期間内解約)
1.第19条の寄託契約期間中、会員または当社らが終了希望日の60日前の同日までに、当社指定の方法により寄託契約解約の申し入れをしたときは、当該終了希望日の到来により、寄託契約は終了するものとします。2.前項の定めにかかわらず、会員が、前項の予告期間に満たない解約の申し入れをし、基本料金および保管料等の60日分相当額から既に支払い済みの基本料金および保管料等を控除した不足額を支払った場合、寄託契約は終了します。3. 会員からの申し入れにより、「容積契約」において最初の契約期間(180日間)内での解約をする場合、会員は当社に対して残余契約期間相当の基本料金および保管料を解約日までに一括で支払わなければなりません。4. 本条により寄託契約が終了する場合、会員は寄託契約終了日までに基本料金、保管料、配送料その他の費用、立替金および延滞金等を支払い、寄託物を引き取るものとします。

第60条 (サービスの停止)
当社らは、本サービスの稼動状態を良好に保つために、次の各号の一に該当する場合、会員に事前に通知を行うことなく本サービスの提供の全部あるいは一部を停止することができるものとします。(1) システムの定期保守および緊急保守のために必要な場合。 (2) 地震、火災、停電、第三者による妨害行為などによりシステムの運用が困難になった場合。(3) その他、止むを得ずシステムの停止が必要と当社らが判断した場合。

第61条 (サービスの中止)
1. 当社は、1ヵ月の予告期間をもって会員に通知の上、本サービスの提供を中止することができます。2. 前項の通知は、当社ホームページ上で1ヵ月間表示した時点で全ての会員が了承したものとみなします。3. 当社が本サービスの提供を中止した場合、本寄託契約における当社の地位は会員が利用していた指定倉庫を運営する提携倉庫業者に承継され、会員は当該提携倉庫業者より直接保管業務の提供を受けることができます。但し、提携倉庫業者の都合により支障がある場合を除くものとし、また、当社が独自に行っていたサービスについては提供を受けることができません。4. 会員が、提携倉庫業者から直接保管業務の提供を受けることに同意しない場合、本寄託契約を解除することができます。5. 当社は、本サービス提供の中止の際、第2項の手続を経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。

第62条 (合意管轄)
本サービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地の住所を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

<別表1>ご利用いただけない物品
 1. 梱包あたりの内容物の価格が10万円を超えるもの。2. 希少性が高いもの。また他に代替のきかないもの。3. 規定サイズ仕様を超えるもの。4. ガラス製品、陶磁器、精密機械、仏壇等のこわれやすいもの。5. 現金、有価証券、クレジットカード、キャッシュカード、印鑑、預金通帳の類。6. 貴金属製装身具、宝石、美術品、骨董品、その他の工芸・収集品等の高価な商品もしくは貴重品。7. 磁気テープ類等の磁気の影響を受けるもの。8. 和服、毛皮等の高価な衣料品。9. 水・酒等の飲料および保存の効かない食料品。10. チーズ、芳香剤等の臭気の強いもの。11. 法令に定められている取り扱いできないもの。12. 劇薬、農薬、花火、化学製品、放射性物質等の危険物や劇物。13. 種子、苗を含む植物や動物の類。14. 規約に定めた以外の管理を必要とするもの。15.1個あたりの内容物の重量が20kgを越えるもの。

<別表2>契約条件
1.「容積契約(割安定額課金タイプ)」の場合
(1) 契約料:割安定額課金タイプ契約料 3,600円(税込)。但し、当社指定の方法による既会員からの紹介があり、当社がこれを確認した場合には無料となります。また、契約開始後は如何なる場合も返金されません。(2) 最低契約期間:180日。中途解約する場合は、残期間分の基本料金および保管料を支払って頂きます。(3) 契約容積:1口あたり 1,500リットル。(4) 基本料金・保管料 【1】基本分料金:1口あたり 月額 3,600円 (1リットルあたり 月額 約2.4円相当、税込)。【2】容積超過分保管料:契約容積超過分につき、1リットルあたり 月額3.5円 (税込)。但し、月次請求時合計金額について、円未満の端数は切捨てとします。【3】その他 :課金対象期間が1ケ月に満たない月の保管料金、保管料は日割り計算によります。(5) 庫入れ・庫出し手数料:無料。但し、会員自身が指定倉庫を訪問し、物品の預入れ・取出しを行う場合には、「訪問入庫料」または「訪問出庫料」として、それぞれ1梱包あたり1,000円がかかります(入庫のみ毎回4個目以降は無料)。
2.「単品契約(少量個別課金タイプ)」の場合
(1) 契約料:なし。(2) 最低契約期間:制約なし。(3) 契約容積:制限なし。(4) 基本料金・保管料 【1】基本料金:1口あたり 月額 360円 (税込)。【2】保管料:寄託物毎に、使用容積1リットルあたり月額 3.6円 (税込)で算出(但し、月額 360円(税込)未満の場合は、寄託物毎に月額 360円 に切り上げ(税込)。)した金額の合計額から基本料金を控除した金額。【3】その他 :課金対象期間が1ケ月に満たない月の基本料金、保管料は日割り計算によります。(5) 庫入れ・庫出し手数料:無料。但し、会員自身が指定倉庫を訪問し、物品の預入れ・取出しを行う場合には、「訪問入庫料」または「訪問出庫料」として、それぞれ1梱包あたり1,000円がかかります(入庫のみ毎回4個目以降は無料)。

<別表3>使用容積の算出方法
下記【1】と【2】の計算結果のうち、数値の大きい方を寄託物毎の使用容積とします。但し、1リットル未満の端数は切捨てとします。【1】 最大幅(cm) × 最大奥行(cm) × 最大高さ(cm) /1,000 × 130% (保管ロス率) =使用容積(リットル) 【2】 最大辺(cm) × 1 = 使用容積(リットル)

<別表4>保証金
1.「割安定額課金タイプ契約」
(1)クレジットカード決済の場合:不要
(2)クレジットカード決済でない場合:1口あたり 36,000円
2.「少量個別課金タイプ契約」(クレジットカード決済のみ)
(1)クレジットカード決済の場合:不要

以上

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  • 契約開始前には申込みのキャンセルができますが、キャンセル料 360円が発生します。
  • 必要書類の提出がなくても、契約開始日から基本料金 3,600円が日割りで発生します。
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  • 「割安定額課金タイプ」では、180日間は解約できません
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